インボイス制度とは?インボイス制度について分かりやすく徹底解説!

2021年10月1日から各税務署でインボイスの受付が開始となります。

とはいえ、インボイスについて今一つ理解しきれていない人も多いのではないでしょうか?

インボイスは消費税の税金に大きく関係しており、事業者は必ず覚えておきたいところです。特に個人事業主やフリーランス、企業の経理担当者は必見です!

この記事では、インボイス制度について分かりやすく解説しています。消費税の申告で仕入額控除を受けるには必須となる制度ですので、是非とも参考にしてください。

インボイス制度とは

引用元:国税庁 適格請求書等保存方式の概要

インボイスとは適格請求書のことです。適格請求書とは、請求書や領収書、レシートを指します。

つまり請求書や領収書、レシートを保管する制度であり、インボイス制度の正式名称は【適格請求書等保存方式】です。

インボイス制度は、消費税の納税や申告の際に深く関わってきます。

消費税は【売上金額の消費税分(預かった消費税)―仕入金額の消費税分(支払った消費税)】で計算した金額を申告し、そして納税します。

例えば、【売上金額500万円 税率全て10%・仕入金額 300万円 税率全て10%】と仮定しましょう。

    50万円(500万円×10%)―30万円(300万円×10%)=20万円(消費税の納付額)となります。

仕入金額にあたる箇所を仕入税額といいます。仕入税額控除という制度が適用されていなければ、仕入税額として認められません。

つまり仕入控除が適用されなければ、先ほどの計算金額だと50万円全額納付する必要があるのです。

2023年の10月から仕入税額控除の適用を受けるには、【区分記載請求書等保存方式】ではなく【適格請求書等保存方式】が必須になります。

注意点として、適格請求書を発行できるのは、税務署長の登録を受けた事業者のみです。

請求書等保存方式から「適格請求書等保存方式」へ

従来の請求書保存方式は下記の通りとなっています。

引用元:国税庁 適格請求書等保存方式の概要

2023年10月より変更される適格請求書等保存方式は下記のようになります。

引用元:国税庁 適格請求書等保存方式の概要

適格請求書で主に追加される点は2つです。

  1. 登録番号の表示
  2. 消費税額の記載

登録番号を得るには登録申請書を税務署に提出し、税務署の審査後に番号が登録され、登録通知書が交付されるという流れになります。

不特定多数の物に対して販売をおこなう小売業、飲食店業などは適格簡易請求書も選択可能です。

免税事業者から課税事業者になる人が増える?

令和5年10月1日にインボイス制度が導入されるに伴い、課税事業者が増えることも予想されます。免税事業者から課税事業者に移行する人が増えるのです。

課税事業者と免税事業者の違いをざっくり説明すると下記の形になります。

課税事業者免税事業者
消費税を納めなければならない事業者消費税を納めなくて良い事業者

課税事業者になる主な要件として、2年前の事業年度の売上高が1,000万円以上なこと等が挙げられます。

免税事業者はフリーランスや個人事業主など個人で活動している人も多いです。フリーランスや個人事業主は、企業から仕事を受注して収入を得る人が多いでしょう。

免税事業者は課税事業者になる必要はありませんが、届出を税務署に出すことで課税事業者になれます。インボイス制度が開始されると、課税事業者は仕入額控除ができないので、免税事業者との取引を控える可能性もあります。

フリーランスや個人事業主にとって、企業との関係は収入を得る上での生命線です。企業との関係を断つくらいなら、課税事業者になる人も少なくないでしょう。

免税事業者から課税事業者に移行する時期

令和5年10月1日の開始時に合わせて、免税事業者から課税事業者へ移行したい場合は、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。また、消費税課税事業者選択届出書も提出します。

引用元:国税庁 適格請求書等保存方式の概要

令和6年の1月1日からなど、課税事業者になる日を自分で決めたい場合は課税事業者となる1カ月前に、消費税課税事業者選択届書と登録申請書の2点を税務署へ提出する必要があります。

令和6年の1月1日付で課税事業者になりたい場合、その前日の令和5年12月31日の1カ月前なので、令和5年11月30日までに提出する必要があるのです。

引用元:国税庁 適格請求書等保存方式の概要

課税事業者⇔免税事業者間の仕入税額控除は段階的に

インボイスの導入開始後、すぐに仕入税額控除が適用されるわけではありません。

一定の間は課税事業者⇔免税事業者間の取引であっても、課税事業者は仕入税額控除を受けることが可能です。

2023年10月1日~2026年9月末まで2026年10月1日~2029年9月末まで
仕入金額の80%までを控除仕入金額の50%までを控除

適用されている期間は全額控除を受けられるわけではありません。課税事業者側は消費税の申告の計算の際に手間がかかるというデメリットもあります。

よって免税事業者はどちらにせよ課税事業者になる方が有利だと言えます。

インボイス制度が開始されるのはは2023年10月1日から

適格請求書の導入予定2023年 10月1日~
登録番号の申請2021年 10月1日~

インボイスにおける登録番号の申請は、2021年10月1日より各税務署で開始されます。

2023年の10月1日から登録を受けるためには、2023年の3月末までに税務署へ申請しなければなりません。インボイス制度について詳しく知りたい方は国税庁のホームページを見てみましょう(インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp))

最後までお読みいただき、ありがとうございました。