株式投資で確定申告が必要になるケースとは?確定申告の流れや節税方法も解説!

「株式投資をしていたら確定申告しないといけないの?」

「株式投資が赤字だったとしても確定申告するべき?」

「株式投資で節税する方法は何かないかな?」

上記のような疑問や悩みを抱えている投資家も多いのではないでしょうか。株式投資で運用益を出しても、税金の不安って常にまとわりついてきますよね…

この記事では、株式投資で確定申告が必要になるケース・株式投資で節税する方法、確定申告のやり方や流れを分かりやすく解説しています。

この記事を読むことで、自身が確定申告するべきか、する場合はどういった手順で確定申告するのか把握できるようになるでしょう。ぜひとも参考にしていただけたら幸いです。

そもそも確定申告とは

確定申告とは、1年間(1/1~12/31)の所得と所得税を確定させる手続きのことを指します。確定申告書を作成し、翌年の2/16~3/15(確定申告期)に税務署へ提出しなければなりません。

所得税は所得がある人全員が対象となります。営利事業では「利益」を出さないと会社は倒産してしまいますし、従業員に給与を支払えません。この「利益」を税法では「所得」と呼び、所得に応じて所得税=納める金額が決まるのです。

つまり、所得を計算して税金を申告することを“確定申告”といいます。

投資で利益を出すと20.315%の税金がかかる

株式投資で利益を出すと、利益部分の20.315%(所得税15.315%、住民税5%)に税金がかかります。株式投資で得られる利益は「譲渡益(株の売買)」と「配譲渡益(企業から分配される配当金)」の2つです。

株の売却による譲渡益の計算式は下記のようになります。

  • 譲渡価格(株の売却金額)―取得価額(株の取得時の費用)―売却手数料=譲渡益

譲渡益が1,000,000円だった場合、税率の20.315%をかけた“203,150円”を税金として納めます。

株式投資で確定申告が必要になるケース

株式投資で確定申告が必要になるケースは下記の2つです。

  1. 副業で所得が20万円を超える人
  2. 事業で一定の収入がある人

それぞれ詳しく説明していきましょう。

①副業で所得が20万円を超える人

サラリーマンや公務員といった本業以外に、クラウドソーシングや投資といった副業で所得が年間で20万円を超える場合、確定申告する必要があります。

ちなみに、所得とは売上のことではありません。売上から経費を差し引いた金額が所得です。

つまり、売上が20万円であったとしても、経費が10万円ならば所得は10万円となり、確定申告する必要はありません。また、経費は利益を出すために必要とした費用ですので、株式投資の本や雑誌・新聞代も経費にできます。

②事業で一定の収入がある人

株式投資を事業としておこなっていた場合、年間の所得から控除を差し引いた金額がプラスであるなら、確定申告しなければなりません。控除とは「基礎控除の48万円」・「社会保険料控除」を指します。

所得が基礎控除の48万円を超えない限り、所得税は発生しないので確定申告は不要です。

株式投資で確定申告しなくて良いケース

株式投資で確定申告しなくて良いケースは下記の3つです。

  1. 副業で所得が20万円未満の人
  2. 事業所得が48万円以下の人
  3. 特定口座(源泉徴収あり)を使用している人

それぞれ詳しく説明していきましょう。

①副業で所得が20万円未満の人

副業で所得が20万円未満だと確定申告自体は不要ですが、“住民税”の申告はする必要があるので留意しておきましょう。本業に副業がバレたくない方は、副業分の住民税の徴収方法を“普通徴収(自分で納付)”にするとバレません。

副業分を自分で納付すれば、本業分の住民税の通知だけが会社にいき、副業分は自分だけに通知がくるので会社にバレないです。

 

引用元:国税庁 手順6 住民税に関する事項を記入する|

市役所で住民税の申告をする際、申告書の欄に「給与から差し引き・自分で納付」のどちらかを選べる欄があるので、自分で納付にチェックを入れておきましょう。

②事業所得が48万円以下の人

前述したように、事業として株式投資をおこなっており、所得が48万円以下であるなら確定申告は不要です。基礎控除が48万円なので所得税自体が発生しないからです。

ですが、赤字だった場合、青色申告事業者は赤字を翌年以降3年間繰り越せます。翌年以降の黒字と相殺できるので、青色申告事業者は事業所得が48万円以下でも確定申告すれば得をするでしょう。

また、「所得証明書」が欲しい場合も確定申告することをおすすめします。

③特定口座(源泉徴収あり)を使用している人

証券口座で“特定口座(源泉徴収あり)”を使用している人も確定申告する必要はありません。株式投資を始めるには、株を預けるための証券口座を証券会社で開設する必要があります。

証券口座の種類は下記の3つです。

  • 一般口座
  • 特定口座(源泉徴収なし)
  • 特定口座(源泉徴収あり)

一般口座であれば、確定申告の他に株の取得価額や譲渡損益など全て自分でおこなわなければなりません。

特定口座(源泉徴収なし)だと、年間取引報告書は証券会社が作成してくれますが、確定申告は自分でする必要があります。

特定口座(源泉徴収あり)の場合、証券会社が源泉徴収して税金を納付してくれるため、確定申告は不要です。株式投資をおこなっている人の大多数が、特定口座(源泉徴収あり)を選択しています。

株式投資で節税する方法3選

株式投資で上手く節税したいと考えている方も多いことでしょう。株式投資での節税方法としては下記の3つが挙げられます。

  1. NISAを利用する
  2. つみたてNISAを利用する
  3. 損益通算をおこなう

ここからは、それぞれの節税方法の具体的な仕組みを説明していきます。

①NISAを利用する

NISAの口座を開設すると、年間で最大“120万円”の投資金額が非課税になります。20.315%の税金がかからないので、大きな恩恵を受けられるでしょう。外国株も購入できるので、選択肢も幅広いです。

注意点として、つみたてNISAとの併用はできないので留意しておきましょう。また、後述で説明しますが、通常口座との「損益通算」もできません。

 NISAの特徴
非課税投資枠(年間)120万円
控除対象(非課税)運用益
非課税期間最長5年間
投資可能期間2023年まで(2024年~新NISAへ移行)
投資対象商品株式・投資信託
途中引き出しの有無いつでも可能
金融機関の変更年に1度のみ変更可能

②つみたてNISAを利用する

つみたてNISAの口座を開設すると、年間で最大“40万円”の投資金額が非課税になります。少額で投資をしたい方は、つみたてNISAが最適でしょう。

投資対象も金融庁が定める基準を満たした「投資信託」だけなので、安全性も高いです。注意点として、NISAとの併用はできず、通常口座との「損益通算」もできません。

 つみたてNISAの特徴
非課税投資枠(年間)40万円
控除対象(非課税)運用益
非課税期間最長20年間
投資可能期間2042年まで
投資対象商品投資信託(金融庁の基準を満たしたもの)
途中引き出しの有無いつでも可能
金融機関の変更年に1度のみ変更可能

③損益通算をおこなう

損益通算とは、複数の証券口座で通算(合算)した利益または損失のことです。また、複数の証券口座で損益通算をする場合、確定申告しなければなりません。

例えば、A証券の口座で100万円の利益が出たとしましょう。通常であれば、所得税は15万円かかります。しかし、B口座で50万円の損失が出ていれば、下記の式になります。

  • 【100万(利益)-50万円(損失)=50万円(損益通算した結果の利益)】

つまり、損益通算した50万円に対して所得税がかかります。よって、所得税は75,000円になり、通常よりも75,000円も税額が減るのです。

投資で発生した損失は、翌年から3年間繰り越すことが可能です。例えば、3年前に200万円の損失が出ていた場合、3年間は累計200万円までの利益が非課税と見なされます。

確定申告の流れ

ここからは確定申告書を提出し、確定申告を終えるまでの流れを解説していきます。確定申告の基本的な流れは下記のようになります。

  •  確定申告の流れ➀「確定申告書を入手する」
  •  確定申告の流れ②「確定申告書を作成する」
  •  確定申告の流れ③「確定申告書を税務署に提出する」
  •  確定申告の流れ④「税金の納付・還付」

1つずつ具体的に、かつ分かりやすく解説していきましょう。

確定申告の流れ➀「確定申告書を入手する」

確定申告するには確定申告書を入手し、必要事項に記載して税務署に提出しなければなりません。確定申告書は最寄りの税務署で入手できる他に、国税庁のサイトからもダウンロードできます。

確定申告の流れ②「確定申告書を作成する」

確定申告書は自分で作成することもできますし、税理士に依頼することも可能です。自分で作成する場合、会計ソフトを利用すればスムーズに作りやすいです。

また、作成内容について税務署に相談もできますし、税務署が確定申告書のセミナーを開いていることもあります。何より、確定申告書を作成する過程で自然と税の知識が身に付けられるでしょう。

確定申告書の作成が面倒であるなら、税理士に依頼するのも手です。正確な確定申告書を作成してくれますが、そのぶん費用はかかります。

株式投資で確定申告をする際の必要書類

株式投資で確定申告する際の必要書類は下記の通りです。

  • 確定申告書B(第一表、第二表、第三表[分離課税用]
  • 株式等に係る譲渡所得者の金額の明細書
  • 令和〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)※確定申告書付表は損益通算または繰越控除をする際に必要

また、書類以外で必要なものは下記の通りです。

  • 株の年間取引報告書
  •  マイナンバーカード
  •  源泉徴収表(会社員・公務員の場合)
  •  金融機関の口座番号(還付金がある場合)
  •  保険料控除の明細・医療以降所の明細・ふるさと納税の受領書など、控除がある場合

確定申告の流れ③「確定申告書を税務署に提出する」

確定申告書を完成させたら、確定申告期(2/16~3/15)の間に税務署へ確定申告書を提出します。所轄の税務署へ直接持参する以外に、郵送や電子申告(e-Tax)で提出・申請することも可能です。

確定申告期は混み合うので、混雑が苦手ならば郵送や電子申告で提出・申請すると良いでしょう。税務署の時間外は入口に時間外収受箱が設置されているので、時間外収受箱へ投函もできます。

いずれの方法にせよ、必ず確定申告の期間内に提出・申請をしておきましょう。

確定申告の流れ④「税金の納付・還付」

税金を納付する場合、納付書を使って3月15日までに納付します。振替納税を利用すれば、口座から自動的に税金が引き落としされるので便利かつ払い忘れもおきません。

還付される場合、大よそ1~2ヶ月程度で指定した口座に入金されます。電子申告(e-Tax)で申請すると2~3週間で入金されるので、早く還付金を受け取りたいのであれば、電子申告(e-Tax)で確定申告しましょう。

確定申告をしなかったらペナルティーを受ける

確定申告する必要があるのに確定申告を忘れてしまった場合、無申告加算税が加算されます。わざと確定申告しなかったと判断された場合、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」が課せられます。

無申告加算税の加算額は下記の通りです。

  • 各税金額の15%(納める税金額が50万円まで)または20%(納める税金額が50万円を超える場合)

下記2つの条件を満たすと判断されれば、無申告加算税はかかりません。

  • 確定申告期限後から1ヶ月以内に自主的に申告した
  • 期限内に申告する意思はあった

また、確定申告期から日数が経つほど、延滞税も加算されます。加算される延滞税は下記の通りです。

  • 納付期限日の翌日から2ヶ月を経過する日まで→納税額の7.3%
  • 納付期限日の翌日から2ヶ月を経過した日の翌日以後→納税額の14.6%(最大)

まとめ

この記事では、株式投資で確定申告が必要になるケース・株式投資で節税する方法、確定申告のやり方や流れを分かりやすく解説しました。

株式投資は赤字であっても損失を繰り越すことができますし、損益通算をおこなえば節税効果にもなります。確定申告は年に1回しかないので方法を忘れてしまいがちです。

株式投資で確定申告する場合は、正しい適切な方法で申告することを心掛けてくださいね。この記事が少しでも参考になったなら幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。