反社チェックを行う方法3選!おすすめの無料反社チェックツールも紹介!

「反社チェックってどうやって行うの?」

「無料で使える反社チェックツールはある?」

上記のような疑問や悩みを抱えている企業の方も多いのではないでしょうか。本記事では、反社チェックの方法や相手先が反社と判明した際の対応方法に加え、無料で利用できる反社チェックツールも紹介しています。

本記事を読むことで、適切な反社チェック方法が分かるようになるでしょう。ぜひとも参考にしていただけたら幸いです。

1.反社チェックを行う方法3選

反社チェックを行う方法は下記の3つです。

  • 自社で調査する
  • 専門機関を活用する
  • 警察や暴追センターへ問い合わせる

1つずつ見ていきましょう。

自社で調査する

自社で手軽に調査する方法として、Googleを使ったインターネット検索や新聞記事検索などが挙げられます。

また、国税庁の「法人番号検索サイト」で調べることも有効手段です。法人番号がヒットしなかったり、商号や住所が頻繁に変わっていたりする場合は危険信号です。

他に、反社会的勢力データベースで検索したり、反社チェックツールを利用したりすることで、スピーディに情報をチェックできる上に調査の信頼性も向上します。

1つの調査方法を鵜呑みにするのではなく、2つ以上の調査方法を組み合わせて判断することが望ましいでしょう。

自社で反社チェックする主な方法

  • Googleなどを利用したインターネット検索
  • 日経テレコンなどの新聞記事データ検索
  • 国税庁の「法人番号検索サイト」で調べる
  • 反社会的勢力データベースで検索
  • 反社チェックツールの利用

専門機関を活用する

自社で調査して怪しさを感じたときや自社でのチェックに不安がある場合、専門機関である調査会社に依頼するのも1つの方法です。費用はかかりますが、自社で調べるより調査の精度や信頼性はグンと高くなります。

いきなり依頼するのが億劫なのであれば、まずはコスト面も含めて相談してみましょう。また、顧問弁護士がいる場合は弁護士に調査機関を紹介してもらうのもアリです。

警察や暴追センターへ問い合わせる

自社の調査や専門機関の調査でグレーだった場合、行政機関である警察や暴追センター(暴力追放運動推進センター)に相談しましょう。

相談する際は、相手の基本情報が書かれた書類(会社名や住所)や調査資料(特に反社を疑う原因となった資料)を忘れずに用意しておきましょう。

2.相手先が反社と判明した場合の対応法

相手先が反社と判明した場合、根拠となる資料を提示して弁護士や警察などに相談しましょう。その上で、今後の対応を社内間で決めていくことが欠かせません。

注意点として、相手先に「反社の恐れがあるため、今後一切の取引をしません」などと伝えてはいけません。伝える場合は詳細を伝えず、「警察からの要望で今後の取引ができない」または「自社の審査基準により今後の取引ができない」など、曖昧かつ遠回しに伝えることが大切です。

なお、調査の段階で反社の可能性が出てきた際は、上司や関係部署に報告を行い、社内間で情報共有を徹底することを心掛けましょう。その後、弁護士にも相談しておくと安心です。

相手がフリーランスや個人事業主だったとしても反社チェックは必要

新規に契約を結ぶ相手がフリーランスや個人事業主だったとしても、反社チェックは必須です。「反社=法人もしくは団体」といった固定観念を捨て去ることが大切です。

なお、チェック方法は法人であっても個人であっても変わりません。

3.おすすめの反社チェック無料ツールは「反社チェッカー」

引用元:Webで簡単・無料の最速反社チェック | 反社チェッカー (hanshachecker.jp)

反社チェックツールの「反社チェッカー」は3回まで無料で使えるのが特徴的で、まずはお試しで反社チェックツールを利用してみたい会社や個人事業主におすすめできます。

また、有料プランの場合も月額10,000円(税別)で無制限に検索できるのも強みです。審査なしで簡単に登録できるため、まずは一度試してみてはいかがでしょうか。

引用元:Webで簡単・無料の最速反社チェック | 反社チェッカー (hanshachecker.jp)

4.まとめ

本記事では、反社チェックの方法や相手先が反社と判明した際の対応方法に加え、無料で利用できる反社チェックツールも紹介しました。

反社チェックは第一に自社で情報収集するケースが多く、信頼性や正確性を高めるなら、反社チェックツールを活用することも検討してみましょう。

また、反社チェック方法についてもマニュアルを作成しておくことで、スムーズに調査できるようになります。社員全員がすぐに手順を理解できるように、マニュアルの作成をおすすめします。

他に、相手先と新たに契約を締結する際は「反社会的勢力の排除」の条項を定め、相手に約束させることも忘れずに行いましょう。