賃貸住宅の敷金トラブル!退去時における原状回復費用の入居者負担の範囲とは?

賃貸住宅の引っ越しでは引っ越し業者に支払う費用以外に、新居の敷金や礼金と多額の費用がかかります。忘れてならないのは、今まで住んでいた家の「原状回復費用」です。

原状回復費用は基本的に入居時の敷金から支払われますが、敷金を支払っていなかったり、敷金を超えたりする場合は自己負担になります。

国民生活センターによれば、2020年に敷金返還に関するトラブルの相談が「12,061件」あったそうです(参照元:賃貸住宅の敷金・原状回復トラブル(各種相談の件数や傾向)_国民生活センター (kokusen.go.jp))

この記事では、賃貸住宅の原状回復費用についてわかりやすく解説しています。この記事を読むことで、原状回復費用の入居者負担になる範囲や、納得できない場合の対処法が分かるようになるでしょう。

ぜひとも参考にしていただけたら幸いです。

原状回復に伴う入居者の負担範囲は?

原状回復に伴う入居者の負担範囲は、「通常の使用による損耗を超えた部分」です。具体的には国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記載されています(参照元:住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のダウンロード – 国土交通省 (mlit.go.jp))

国交省のガイドラインを元に、入居者が負担する・負担しないケースを考えてみましょう。

原状回復費用で「入居者が負担しなくて良い」ケース

ガイドラインをもとに考えると、通常の使い方で発生した部分の補修費において、入居者の負担義務はありません。

例として下記のケースが挙げられます。

  • 畳の変色やフローリングの色落ち
  • 壁の画びょうの穴
  • 家具の設置による床の凹み
  • 冷蔵庫の後ろの壁の黒ずみなど

原状回復費用で「入居者負担(敷金から引かれる)になる」ケース

通常の使い方ではない、もしくは通常の使い方を超えた部分の汚れは入居者負担になりますよって元に戻す費用(原状回復費用)を負担する義務が発生します。

例として下記のケースが挙げられるでしょう。

  • タバコによる壁の汚れや臭いの付着
  • 台所の油汚れ
  • 引っ越し作業による床の傷
  • 落書きによる汚れなど

原状回復にかかる費用を入居者が全て負担する必要はない

入居者に負担義務があったとしても、原状回復にかかる費用全てを負担する必要はありません。例えば床を傷つけた場合、傷つけた部分の張替え費用のみを負担し、全面張替えの費用を負担する必要はないのです。

また耐用年数も考慮され、例えば壁紙は6年以降は1円になります。つまり入居してから6年以降かつ通常の使用による汚れであれば、退去時に費用を負担する必要はありません。

入居時の契約書の記載にも注意しよう

入居時の契約書で「貸主の請求が原則として認められる」といった旨の記載があれば、入居者に負担義務がなくとも費用を支払わなければなりません。退去する際は、契約書などのガイドラインの内容をよく確認しておくことが大切です。

また貸主側が国交省のガイドラインを知らずに請求するケースもあり、その場合はガイドラインを根拠に交渉してみましょう。金額が変わる可能性もあります。

原状回復費用で納得できない場合は消費生活センターに相談しよう!

この記事では、賃貸住宅の原状回復費用についてわかりやすく解説しました。退去時の敷金トラブルで納得できない場合、消費生活センター(参照元:全国の消費生活センター等_国民生活センター (kokusen.go.jp))に相談してみましょう。

この記事が少しでも参考になったなら幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。