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障害年金とは?
障害年金とは、ケガや病気で生活に支障をきたす人が受給できる年金です。厚生労働省によると、受給者は2019年で190万人を越えました。
しかし制度の理解不足から、申請漏れも多いとされているそうです。障害年金は傷病名に関わらず、日常生活や仕事に支障があれば請求できる権利はあります。
最終的な可否は厚生労働省が決めますが、申請すらしていない人が多いのが障害年金なのです。
障害年金の受給対象者は?
障害年金がもらえる対象者として、身体の障害だけだと勘違いしている人は多いです。
障害年金は、うつ病などの精神疾患も対象になります。発達障害が原因で精神疾患を引き起こした場合も、受給対象者になるのです。
働きながら障害年金を受給することも可能です。
障害年金の申請における条件とは?
障害年金を受給するには、厚生労働省に申請しなければなりません。申請条件として、保険料を納付している必要があります。
- 初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入期間に3分の2以上の保険料を納めている
- 直近1年間に保険料の未納がない
上記2つのどちらかに該当している必要があります。
また、障害認定日以降でないと請求できません。障害認定日とは初診日から1年6ヶ月が経過した日、もしくは治療の効果が期待できなくなり症状が固定した日です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある
障害年金には2つの年金があります。
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金、加入していなければ障害基礎年金になります。
障害の区分は1~3級に分かれます。障害の状態が重い人ほど、受給できる金額は大きくなります。また、3級は障害厚生年金にしかありません。
1級・2級・3級の状態としては、下記の表の通りです。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 |
状態 | 日常生活において、常に援助が必要 | 日常生活において、援助が必要な時もある | 日常生活は1人で大抵のことができる |
障害年金の時効は5年まで
障害年金は認定日から長期間経過後に請求できますが、さかのぼれるのは5年までです。認定日から6年が経過していた場合は、1年分受取れないことになります。留意しておきましょう。
障害年金の審査に通るのに最も重要なのが「医師の診断書」
障害年金の認定は書類審査だけで決まります。医師の診断書は受給できるかどうかの決定権を握っているといっても過言ではないです。
医師が日常生活の様子などをハッキリ把握していないと、見当違いのことを書かれる可能性もあります。普段から医師に対して自分の特徴や状態、日常生活に支障があることを話しておくことが大切です。
障害年金の申請は社労士の助けを借りるのもアリ
障害年金は認定手続きが複雑なうえ、書類による請求の内容次第で認定の可否が左右されます。
社会保険労務士の助けを借りて申請するのもアリでしょう。審査に通る確率もグッと上がりますよ。まずは相談してみるのも良いかも知れません。
この記事が少しでも参考になったなら幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。